【社労士・年金科目】国民年金法・厚生年金保険法を比較学習で理解!

社労士-年金科目比較学習(国民年金法・厚生年金保険法)社会保険労務士

社会保険労務士試験では、年金科目は最重要といってよい分野のため、必ず得意とする必要がある科目です。

今回は、年金科目である『国民年金法』および『厚生年金保険法』について、その特徴を比較しながら紹介します。

年金科目の比較学習が、社労士学習の手助けとなれば幸いです。

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被保険者の種類・保険料

現在の公的年金制度は、原則20歳以上のすべての国民が加入、基礎給付を行う国民年金、および会社員や公務員に上乗せ支給される厚生年金保険から構成されます。

国民年金法-国民年金被保険者

国民年金の被保険者・保険料

国民年金の被保険者は、主に第1号~第3号被保険者の3種類に分類されます。

第1号被保険者

第1号被保険者となるのは、以下の要件を満たす者です。

  • 第1号被保険者および第2号被保険者いずれにも該当しない
  • 20歳以上60歳未満
  • 日本国内に住居を有する(または日本国内に生活の基礎がある)

第2号被保険者

第2号被保険者となるのは、以下の要件を満たす者です。

  • 厚生年金保険に加入している会社員公務員
  • 年齢要件なし
  • 国内居住要件なし

第3号被保険者

第3号被保険者となるのは、以下の要件を満たす者です。

  • 第2号被保険者に生計維持されている配偶者
  • 20歳以上60歳未満
  • 日本国内に住居を有する(または日本国内に生活の基礎がある)

国民年金の保険料は、第1号被保険者が納付対象者となり、第2号被保険者および第3号被保険者は厚生年金保険として納付しているため)、保険料の額は以下の計算式で毎年改定されます。

国民年金保険料(月額) = 16,900円 × 保険料改定率

厚生年金の被保険者・保険料

厚生年金保険の当然被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の被保険者(かつ適用除外に該当しない者)です。

厚生年金保険の保険料額は、被保険者の報酬や賞与から算出された標準報酬月額や標準賞与額に対して、保険料率を掛けて計算します。

月額報酬に係る保険料 = 標準報酬月額 × 18.3%(保険料改定率)
賞与に係る保険料   = 標準賞与額  × 18.3%(保険料改定率)
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給付の種類

国民年金の保険給付は以下となります。

国民年金法-種類

一方、厚生年金保険の保険給付は以下となります。

厚生年金保険-種類

どちらも、「老齢」、「障害」、「死亡」を支給事由とした年金が主となります。

以下、これらの主たる給付について支給要件や支給年金額を中心に紹介します。

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老齢基礎年金・老齢厚生年金

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、老後に働けなくなり、所得が無くなることに対する生活保障です。

老齢基礎年金および老齢厚生年金の比較ポイントは、「年金の支給要件」です。

支給要件

老齢基礎年金の支給要件は、以下の2点です。

  • 65歳以上であること
  • (保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間)≧ 10

老齢厚生年金の支給要件は、上記の支給要件を満たした上で、以下を満たしていることです。

  • 厚生年金被保険者期間が1月以上あること

支給年金額

老齢基礎年金

老齢基礎年金の支給額は以下の計算式で算出されます。

老齢基礎年金額 = (780,900円× 改定率)

※上記金額は保険料納付期間が480月(=40年)ある者の満額で、保険料納付済期間や免除期間によって減額されます。

老齢基礎年金では、付加保険料を納付した第1号被保険者は、付加年金を上乗せ受給できます。

付加年金額 = 200円× 付加保険料納付済月数

老齢厚生年金

老齢厚生年季の支給額は以下の計算式で算出されます。

老齢厚生年金額 =
期間(A)の平均標準報酬月額× 7.125/1000 × 期間(A)の被保険者期間
+ 期間(B)の平均標準報酬 × 5.481/1000 × 期間(B)の被保険者期間
※ 期間(A):平成15年3月まで、期間(B):平成15年4月以後
厚生年金保険-老齢厚生年金計算
「平成15年3月まで(期間(A))は、報酬月額(賞与を含まず)ベースの計算」、その一方で、「平成15年4月以後(期間(B))は、報酬額(賞与を含む)ベースの計算」のため、乗率も異なります。

老齢厚生年金では、以下の要件を満たすものに加給年金が加算されます。

  1. 厚生年金保険の被保険者期間が240月(20年)以上
  2. 65歳未満の配偶者、または18歳年度末までにある子の生計維持
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障害基礎年金・障害厚生年金

障害基礎年金・障害厚生年金は、傷病などで一定の障害が残った場合に、働けなくなり所得が無くなることへの生活保障です。

障害基礎年金および障害厚生年金の比較ポイントは、「障害等級や配属者・子どもの有無による支給額の差」です。

支給要件

障害基礎年金・障害厚生年金の支給要件は、以下の3点です。

  1. 初診日年金の被保険者であったこと
  2. 障害認定日一定の障害等級に該当すること
  3. 保険料納付要件を満たしていること

保険料納付要件は、原則、「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、『保険料納付済』+『保険料免除期間』が被保険者期間全体の2/3以上を満たしている」ことです。

支給年金額

障害事由の年金支給額は、下記の3つの要因から算出されます。

  1. 障害等級
  2. (65歳未満の)配偶者の有無
  3. (18歳の年度末までの)子どもの有無

障害基礎年金・障害厚生年金の年金支給額は以下のようになります。

1級2級3級その他
厚生年金保険障害厚生年金(1.25y)
+配偶者加算(b)
障害厚生年金(y)
+配偶者加算(b)
障害厚生年金(y)障害手当金
国民年金障害基礎年金(1.25x)
+子の加算(a)
障害基礎年金(x)
+子の加算(b)

y = 老齢厚生年金額
x = 老齢基礎年金額(の満額(=780,900円 × 改定率))

b = 配偶者加給年金

障害等級1級・2224,700円× 改定率
障害等級3なし

a = 子の加算

1人目・2人目224,700円× 改定率(1人あたり)
3人目以降  74,900円× 改定率(1人あたり)
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遺族基礎年金・遺族厚生年金

遺族基礎年金・遺族厚生年金は、主たる生計者が死亡した場合の、遺族に対する生活保障です。

遺族基礎年金および遺族厚生年金の比較ポイントは、「年金の支給範囲」です。

支給要件

遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給要件は、「死亡した者」と、「遺族」の要件両方を満たす必要があります。

死亡した者の要件

遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給要件として、以下のいずかを満たしている必要があります。

  1. 死亡日年金の被保険者であった(かつ保険料納付要件を満たしている)こと
  2. 死亡日老齢基礎(厚生)年金の受給権者(あるいは相当の者)であること
  3. 死亡日障害厚生年金の受給権者(障害等級1級または2級に限る)であること(遺族厚生年金のみ)

保険料納付要件は、原則、「死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、『保険料納付済』+『保険料免除期間』が被保険者期間全体の2/3以上を満たしている」ことです。

遺族の要件

遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給できる遺族は、以下です(いずれも死亡者が主たる生計者である必要があります)。

遺族基礎年金遺族厚生年金
配偶者○(夫は55歳以上)
(18歳未満、または
一定障害の20歳未満)
父母(55歳以上)×
(18歳未満、または
一定障害の20歳未満)
×
祖父母(55歳以上)×

上から順に遺族順位が高くなります。

支給年金額

遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給額は、以下のようになります。

遺族厚生年金老齢厚生年金額 × 3/4
遺族基礎年金老齢基礎年金額の満額 + 子どもの数による加算

妻のみに支給される遺族厚生年金の加算として、「妻が40歳に達したとき(40歳以後に夫が死亡した場合そのとき)から65歳までの期間」に遺族基礎年金が受給できない際、妻に支給される遺族厚生年金に、中高齢寡婦加算が加算されます(遺族基礎年金額 × 3/4)。

厚生年金保険-中高齢寡婦加算

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まとめ

今回は社労士の年金科目について紹介しました。

社労士試験においては年金科目は最重要といってよい試験科目のため、必ず得意とする必要があります。

年金科目をより重点的に学習したい方は、下記の年金特化の対策本がオススメです。

また、各科目については下記にも詳細をまとめていますので、合わせてお読みください。

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