【社労士・一般常識】定番で出題の法律・項目に的を絞り学習を行おう

社労士-一般常識(労一・社一)社会保険労務士

社会保険労務士試験は、労働や社会保険に関する法律からなる試験ですが、学習においては法律の全体像を把握することが重要となります。

今回は、『一般常識(労一・社一)』について概要を紹介します。

一般常識(労一・社一)』は、「労働」や「社会保険」に関する法律やトレンドが問われる科目です。

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社労士試験にける『一般常識』科目

社労士試験では、『一般常識』科目が出題されます。

名前の通り、「社労士に関する一般常識が問われる」、のでは無く、「労働」や「社会保険」に関する法律やトレンドが問われる、難関科目です。

労働一般」および「社保一般」合わせて試験全体の2割を占め、かつ試験範囲は膨大ではありますが、出題される法律・項目は下記の3種類が主となりますので、的を絞った学習を行うことができます。

  1. 定番の法律からの出題
  2. 法改正がある法律からの出題
  3. 労働統計や白書からの出題

定番の法律」とはそれぞれ以下の法律を指します。

  • 労働一般
    • 労働契約法
    • 労働組合法
  • 社保一般
    • 社会保険労務士法
    • 高齢者医療確保法
    • 介護保険法
    • 児童手当法
    • 国民健康保険法

これらの法律はしっかりとおさえておく必要があります。

以下、上記の「定番の法律」について概要を紹介します。

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労務管理その他の労働に関する一般常識

労働契約法

労働契約法では、その原則を以下のように定めています。

  • 労働契約は、労働者及び使用者が、
    • 対等の立場における合意に基づいて締結、又は変更すべき
    • 終業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結、又は変更すべき
    • 仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結、又は変更すべき
    • 労働契約を遵守するとともに、審議に従い誠実に権利を行使し、および義務を履行
    • 労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用してはならない

(労働契約法3条より引用)

近年では、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換が一つのテーマです。

労働組合法

労働組合法は、憲法28条の労働三権(団結権・団体交渉権・争議権)を具体化した法律です。

労働組合』とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」です。

また、使用者と労働組合が取り決める労働条件・基準を『労働協約』といいます。

労働協約は効力の優位性が法令に次いで優先順位が高いものとなります。

法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約
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社会保険に関する一般常識

国民健康保険法

国民健康保険法は、自営業者などが加入する医療保険制度、医療給付を受けることができます。

一部負担金は以下のようになります。
原則3/10
 ~6歳2/10
 70歳~原則2/10
一定以上の所得3/10

高齢者医療確保法

高齢者医療確保法は、後期高齢者(75歳以上)のための医療保険制度です。

被保険者は、75歳以上の後期高齢者、および準ずる者(65~75歳で一定以上の障害者)となり、医療給付を受けることができます。

一部負担金は原則1割(一定以上の取得者の場合3割)となります。

介護保険法

介護保険法は、要介護状態・要支援状態となった被保険者に、「介護給付」、「予防給付」およびに「特別給付」を支給する法律です。

被保険者は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~65歳)に分かれ、介護給付を受ける際には市町村認定を受ける必要があります。

介護給付や予防給付の利用者負担は原則1割(一定以上取得者の場合2~3割)となります。

残りの費用負担は、介護保険料:国:都道府県:市町村 = 4:2:1:1の割合で負担しています。

児童手当法

児童手当法は、児童(18歳未満の子)がいる父母等に対し児童手当を支給する法律です。

児童手当の額は以下の通りです。

~3歳月額15,000円/1人あたり
3歳~小学校終了前月額10,000円/1人あたり(第3子以降15,000円)
小学校終了後~中学校終了前月額10,000円/1人あたり

社会保険労務士法

社会保険労務士法では、社労士の職責として以下のように定義しています。

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。(社会保険労務士法1条の2より引用)

社会保険労務士法は、社労士試験合格後に皆さんが社労士としてご活躍されるために知っておくべき規則です。

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労働統計・白書対策

社労士一般常識が難関科目といわれる所以である、『労働統計』や『白書』からの出題。

「労働統計や厚生労働白書・労働経済白書の読み込み」が主な対策となります。

しかし現実的には、統計や白書の全範囲をカバーするのは非現実です。

労働統計・白書については、プロの講師陣が対策を行う予備校の単科セミナーを活かしましょう。

可能であれば、複数予備校のセミナー受講、あるいは受験生仲間と内容を情報交換できるとベターです。

各予備校の出題予想は何度も学習することで完璧にし、他の範囲は捨てるくらいの取捨選択も必要です。

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まとめ

今回は『一般常識(労一・社一)』について紹介しました。

社労士は法律の試験であるため、制度詳細や条文にフォーカスしてしまいがちですが、法律の位置づけや全体像を把握することが重要になります。

長い社労士学習においては、試験勉強のフェーズにかかわらず、下記の入門本に立ち返ってみるのもオススメです。

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