【将来お金に困らないために】『ライフプランニング』を作成しよう!

『ライフプランニング』を作成しよう社会保険労務士

皆さんは自分の『人生設計』を立てていますか?

人生設計』を立てている方も、それが『資金計画』に落とし込めていますか?

ライフプランニングとは、人生設計を達成するための資金計画の落とし込みプロセスです。

本記事を読みながら、ライフプランニングを立ててみましょう!

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ライフプランニングとは

『ライフプランニング』とは「人生設計」の「資金計画」への落とし込み

一般的に『ライフプランニング』とは、ご自身の今後のライフイベントをまとめた人生設計に他ならないですが、ライフイベントは必ず『お金』を要するため、真の意味では、『ライフプランニング』とは今後の『ライフイベントに対する資金計画』といえます。

人生設計資金計画に落とし込むことで、どのタイミングでいくら必要になるかを知ることができ、長期的な資産設計を行うことが出来るようになります。

そのため、ファイナンシャルプランニングにおける『ライフプランニング』とは、ライフイベント表キャッシュフロー表の作成を指します。

ライフイベント(人生設計)表

ライフイベント表」は、家族のこれからのライフイベント、およびそれに必要な資金を時系列にまとめた表です。

FP-ライフ(ライフプラン①)

キャッシュフロー(資金計画)表

ライフプランを経済的な側面から可視化するのが「キャッシュフロー(お金の流れ)表」です。

FP-ライフ(ライフプラン②)

キャッシュフロー」の可視化においては、『収入』と『支出』の観点から算出が必要となります。

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キャッシュフロー(収入)

収入」については、現在~定年(65歳)までのPhase-1、年金受給(65歳)~本人死亡までのPhase-2、本人死亡後のPhase-3、3つのステージに分類して考える必要があります。

Phase時期主な収入
Phase-1現在~定年給与
Phase-2年金受給~本人死亡老齢年金
Phase-3本人死亡~遺族年金
Phase-3(本人死亡後)のことまで考える必要があるの?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、残されたご家族のことを思うのであれば、今のうちからご自身が亡くなった後の生活を可視化することが重要です。

Phase-1 現在~定年(主な収入:給与)

定年まで(~65歳)の主な収入は、会社員であれば『給与収入』となります。

給与収入』は、現在の収入だけでなく、(ご自身の先輩・上司などロールモデルを参考に)定年までの給与モデルを算出してみましょう。

ポイントとして、ライフプランニング上では額面の『収入』ではなく、手取りの『所得(収入 – 税金 – 社会保険料)』で計算する必要があります。

Phase-2 年金受給~本人死亡(主な収入:老齢年金)

定年後(65歳~)、本人死亡までの主な収入は『老齢年金』となります。

ご自身が受給する予定の老齢基礎年金(+老齢厚生年金)は、日本年金機構の『ねんきんネット』から確認ができます(将来の年金額を試算より)。

老齢基礎年金の満額は『780,900円× 改定率』となります。

Phase-3 本人死亡~(主な収入:遺族年金)

本人死亡後の、残された遺族にとっての主な収入は『遺族年金』となります。

遺族年金』の算出に当たっては、下記の3つの受給時期に分類して考える必要があります。

Phase受給時期受給可能な年金
Phase-3.1~子が18歳①遺族厚生年金 + ②遺族基礎年金
Phase-3.2子が19歳~妻が65歳まで①遺族厚生年金 + ③中高齢寡婦加算
Phase-3.3妻が65歳~①遺族厚生年金 + ④妻の老齢基礎年金

遺族不足額(年金)

① 遺族厚生年金

①遺族厚生年金は、主たる生計者が死亡した場合の、労働者の遺族に対する生活保障で、妻や子の年齢に関わらず継続的に支給される年金、支給額は以下となります。

死亡した方の老齢厚生年金額 × 3/4
※ ただし、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合、300月とみなし計算

ご自身が現時点で死亡した際の、遺族厚生年金の算出の基となる老齢厚生年金額は、日本年金機構の『ねんきんネット』から確認ができます。

ねんきんネットの『年金記録を確認する』から以下の(A)、(B)の値を確認、
・”合計期間の詳細”の「(A)一般厚生年金被保険者 加入期間」
・”これまでの加入実績に応じた年金見込額の情報”の「(B)老齢厚生年金額」
遺族厚生年金額は以下で算出できます
(A)加入期間≧300月の場合:(B)老齢厚生年金額 × 3/4
(A)加入期間<300月の場合:(B)老齢厚生年金額 × 300月/(A)加入期間× 3/4

② 遺族基礎年金

②遺族基礎年金は、主たる生計者が死亡した場合の、遺族に対する生活保障で、以下の遺族が受給対象となります。

  1. 18歳未満の(または20歳未満で一定障害がある)子ども
  2. 上記に該当する子どもと生計を同じにする配偶者

つまり、遺族基礎年金の支給は子どもが18歳になるまでとなります。

遺族基礎年金の基本額は『780,900円× 改定率』、子どもの数に応じ下記が加算されます。

1人目・2人目224,700円× 改定率(1人あたり)
3人目以降  74,900円× 改定率(1人あたり)

③ 中高齢寡婦加算

③中高齢寡婦加算は、「妻が40歳に達したとき(40歳以後に夫が死亡した場合そのとき)から65歳までの期間」に(子どもが18歳以上などのため)遺族基礎年金が受給できない際、妻のみに支給される遺族厚生年金の加算です。

中高齢寡婦加算の支給額は、『遺族基礎年金額 × 3/4』となります。

④ 妻の老齢基礎年金

妻が受給する予定の老齢基礎年金(+老齢厚生年金)は、日本年金機構の『ねんきんネット』から確認ができます(将来の年金額を試算より)。

老齢基礎年金の満額は『780,900円× 改定率』となります。
年金の仕組みは難しく、より詳しく学びたい方は、合わせて以下をお読みください。
【社労士・年金科目】国民年金法・厚生年金保険法を比較学習で理解!
社会保険労務士試験では、年金科目は最重要といってよい分野のため、必ず得意とする必要がある科目です。今回は、年金科目である『国民年金法』および『厚生年金保険法』について、その特徴を比較しながら紹介します。社労士学習の手助けとなれば幸いです。
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キャッシュフロー(支出)

支出」については、大きく以下の4種類に分類して考えましょう。

  • 生活費
  • 住居費
  • 教育費
  • その他
ご自身で具体的な費用感がイメージできるのであれば実際の数字を、難しい場合は、主なライフイベントにかかる費用の目安は日本FP協会のHPにも掲載しておりますので参考にしてみましょう。

生活費

生活費』は、当然ですが、共に暮らす家族の人数によって変わることに留意する必要があります。

例えば夫婦と子ども一人の家族で、子どもが独立すると現生活費の0.7倍、ご自身が亡くなった後は現生活費の0.5倍となると前提し生活費を以下のように算出しましょう。
生活費(夫婦+子の三人暮らし)= 27万円/月 × 12カ月 ≒ 324万円/年
生活費(夫婦の二人暮らし)= 27万円/月 × 0.7 × 12カ月 ≒ 227万円/年
生活費(一人暮らし)= 27万円/月 × 0.5 × 12カ月 ≒ 162万円/年

住居費

住居費』は、大きく賃貸と持ち家で発生するキャッシュフローが異なります。

賃貸 … 毎年発生する賃貸費用(例:10万円/月 × 12ヵ月 = 120万円/年)
持ち家 … 購入初年度のみ発生する『頭金』と、返済完了まで毎年発生する『住宅ローン返済額
「住宅ローン」そのものは住宅購入初年度に発生しますが、発生時点ではご自身のキャッシュフローに影響はない(お金の動きはない)ことに注意しましょう。

教育費

教育費』は、子どもが幼稚園・保育園から大学まで通うために発生する費用です。

それぞれ、国公立に通うのか、私立に通うのかで大きく異なってくる数値ですが、一般的なモデルケースとして幼稚園・保育園から高校までを公立、大学を私立に通った場合で一人当たり『約1000万円』と言われています。

その他(余暇・一時支出)

これまで紹介した支出項目はほとんどの方に共通する項目ですが、重要なのは『その他』、すなわち余暇や一時支出の見積です。

基本の生活費・住宅費・教育費以外まったくお金を使わずに生きていく方はおらず、自分のライフプランニングにおいて「いつ」、「何を」したいかを反映させるのが本項目になります。

例:5年後に車を購入・その後10年おきに車を買い替え、子どもが20歳の時に家族で海外旅行 etc…
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まとめ

本記事で紹介した「ライフイベント表」や「キャッシュフロー表」などのフォーマットはインターネット上や書店で簡単に入手できます。

日本FP協会のHP(家計チェックツール(日本FP協会))からもダウンロードできますので、ぜひご自身の表を作成してみてください。

また、人生に必要なお金に興味を持った方は、下記のような書籍でより理解を深めることがオススメです。

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