日常生活でも行える社労士学習!社労士試験にも良いメリットあり!!

日常生活で行う社労士学習社会保険労務士

社会保険労務士試験合格に必要と言われている学習時間は、およそ1,000時間です。いくらモチベーションが高くてもテキストや問題集とにらめっこし続けるのは肉体的にも精神的にも疲れますよね。

社会保険労務士試験は、試験に合格し社会保険労務士となれるだけでなく、皆さんの人生や日々の生活の中で役立つ知識が相当につきます。

せっかくの長い道のりですので、試験合格だけを目的にするのではなく、その知識を活かして日常生活でご自身や周囲の友人・知人に対しても役立ててみてはいかがでしょうか?

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社会保険労務士試験学習は日常生活で役に立つ知識ばかり

冒頭の通り、社会保険労務士試験で学ぶ法律は、皆さんの人生や日常生活で必ず役に立つ知識となります。

そのため、長い社会保険労務士試験に向けた学習を、テキストや問題集を解くためだけの時間とせず、日常生活とリンクさせご自身や友人・知人へ還元することをお勧めします。それには大きな2つのメリットがあります。

  1. 自身や友人・知人に利益をもたらす
  2. 試験学習の知識定着になる

メリット① 自身や友人・知人に利益をもたらす

ひとつめのメリットは、自分自身や友人・知人に利益をもたらすことです。

社会保険労務士試験学習を進めていくとお気づきかもしれませんが、日本の社会保険制度は申請至上主義です。当然の権利と思われている年金ですら、申請をしなければ受給できないのです。

それにも関わらず、多くの方が複雑な社会保険制度を正しく理解できていないのが現状です。ご友人や知人も同様、あるいは皆さん自身も社会保険労務士学習を始めて、初めて知った制度も多いのではないでしょうか。

今まで子育て・介護・年金などの話題になると「難しい」、「わからない」で済ませてきたと思いますが、ご自身の知識を共有してあげることで自分を含めた周囲を幸せにしてあげられるチャンスです。

私自身、学習時期に友人・知人に年金の仕組みや計算をしてあげたことで大変感謝されました。

メリット② 試験学習の知識定着になる

ふたつめのメリットは、自身や友人・知人のために調べたこと、教えてあげたことが試験学習の深い知識定着に結びつくことです。

社会保険労務士試験の学習は机上ではイメージがつきにくいことが非常に多いので、結果的に身をもって制度やしくみに触れる機会を作ることで知識定着の度合いが各段に違います。

テキストや問題集で文章を追っているのと、自身や友人・知人のために間違えないよう一生懸命調べるのとでは本気度も違ってきます。

以下・未満』や『端数』といった、試験勉強中は「こんな細かいこと重要なのか…?」と思うようなところも実際には受給の可不可の分かれ目になっておりとても重要なことにも気づけます。
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日常生活で役立つ事例

年金給付(国民年金法・厚生年金保険法)

日常生活で最も役立つのが『年金給付』に関する知識です。

周囲でも、「もらえる年金が十分ではない!」「自分達の世代には年金受給が70歳からなんてひどい!」と言っている方は多いですが、(現行の年金受給の考え方が変わらないと仮定して)自身の老齢基礎年金・老齢厚生年金受給額がいくらになるのか把握していない方はかなり多いです。

また、お金に興味が高い方の中には、お金の本やフィナンシャルプランナー開催のお金講座を通してマネープランニングをシミュレーションされている方も多いですが、障害年金や遺族年金まで理解されている方はほとんどいません。

日本において年金給付は誰の生活にも大きく関わってくることです。まずはご自身の老齢年金や遺族年金について把握するだけでも理解が深まります。

もう少し上のレベルで、年金に関するミニセミナーを周囲に開催してあげると、ご自身が社会保険労務士になった際の財産にもなるかと思います。

高額療養費(健康保険法)

とても便利な制度にも関わらず、意外にも認知度が低いのが『高額療養費制度』です。

今となってはお恥ずかしい話ですが私自身この制度を知らず、病気で入院した際に初めて知りました。そしてその後、お金に興味を持ちFPや社会保険労務士を目指すきっかけとなりました。

ご自身やご家族が入院や長期通院などで利用されたことがある方であればご存じであれば知っている方も多いですがそうでなければ知る機会もないです。

本制度も申請主義のため、知らないと支給を受けることができないのです。そのためふとした瞬間に高額療養費やその仕組みについて周囲に教えてあげられると、とても喜ばれるかと思います。

なお、高額療養費は社会保険労務士試験においてもほぼ毎年出題される必須項目ですので詳しくなるメリットが大きいです。

業務災害・通勤災害の基準(労災保険法)

制度ではありませんが、『業務災害・通勤災害の認定基準』についても知っていることが得、知らないことが損になることがありうる事項です。

「会社から退勤後に居酒屋で長時間お酒を飲んだあとの帰路でケガをした」ケースでは通勤災害は認められません。理由はお酒を飲みに行く行為が「通勤の逸脱・中断」とみなされるためです。
業務中にとっていた休憩の間にケガをした場合でも、休憩の過ごし方によって業務災害が認められないケースもあります。

同じケガでも労災が認められ自己負担がないのと、認められず自己負担がかかるのでは大きく違います。

従業員間でトリビアやクイズのような形で「このケースでは認めらるか?」とやると周囲の意識にも残りますしいざというときに助かる場合もあります。

なお、業務災害・通勤災害の基準についても社会保険労務士試験で毎年出題される必須項目ですので詳しくなるメリットが大きいです。

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まとめ

本記事で紹介したように、社会保険労務士試験で学習する内容は、皆さんの人生や日々の生活の中で役立つ知識が本当に多いです。試験勉強の息抜き、かつ理解を深めるためにも日常生活とのリンクや友人・知人へ教えてあげる、ということを意識すると楽しみながら試験勉強ができると思います。

知人の社会保険労務士は、実物を知るために受験勉強中にハローワークに行ったりもしたようです。皆さんもこういった実生活の中で行える試験学習とのリンクについて考えてみてはいかがでしょうか。

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