【社労士・労災保険法】傷病関連の給付を中心に各保険給付をおさえよ

社労士-労災保険法社会保険労務士

社会保険労務士試験は、労働や社会保険に関する法律からなる試験ですが、学習においては法律の全体像を把握することが重要となります。

今回は、労働法である『労災保険法』について概要を紹介します。

労災保険法』は、仕事や通勤が原因の疾病に対する補償について定めた法律です。

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労災保険の種類

労災保険は、「仕事や通勤が原因で被災した労働者に対しての給付を行う保険」のイメージがあると思いますが、加えて、過労死等を予防するための「二次健康診断等給付」を行っています。

労災保険の保険給付は、以下のように構成されます。(災害要因により名称が異なりますが、給付内容は同様になります)

労災保険法-種類

労災保険はさらに、労働者や遺族に対して「社会復帰促進等事業」を行っています。

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業務災害・通勤災害

労災として認定される災害要因には、大きく「業務災害」と「通勤災害」があります。

さらに、副業・兼業を行う労働者に対応する形で、「複数業務要因災害」が新たに認められることになりました。

業務災害

業務災害は、業務が原因となって発生した災害です。

業務中の災害が全て業務災害として認定されるわけではなく、下記の2つの認定基準を満たしている必要があります。

  1. 業務遂行性 … 労働災害発生時に事業主の支配下にあったこと
  2. 業務起因性 … 業務と災害の間に因果関係があったこと

複数業務要因災害

複数業務要因災害とは、複数の会社で働く労働者が、複数の業務が要因となり生じた災害です。

近年の副業・兼業の促進に伴い追加された災害要因で、ひとつの事業場では労災認定されない場合でも、複数の事業場の累計で労災認定されるようになりました。

通勤災害

通勤災害は、業務外ではあるものの、通勤が原因となって発生した災害です。

通勤中の災害が全て通勤災害として認定されるわけではなく、「合理的な経路及び方法」による移動であることが認定基準となります。

例えば、通勤途中に大きな寄り道をした場合などは通勤災害として認定されません。
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療養・休業・傷病(補償)給付

傷病に関する保険給付には、大きく分けて「療養(補償)給付」と「休業(補償)給付」・「傷病(補償)給付」があります。

療養(補償)給付は災害に対する療養そのものに対する給付、一方で休業・傷病(補償)給付は災害に起因する休業に対する給付です。

療養(補償)給付

療養(補償)給付は、業務や通勤で負傷・疾病にかかった際の、労災病院(あるいは労災指定病院)による治療の給付(療養の給付)です。

例外として、労災指定病院以外で治癒をうけるなど、療養の給付を受けられない場合、後日被災者に費用を変換する制度(療養の費用の給付)があります。

休業(補償)給付

休業(補償)給付は、療養のため会社を休業し、賃金を受けられない場合に支給される給付です。

支給額は、下記の計算式で算定されます。

休業(補償)給付日額 = 給付基礎日額 × 60%
給付基礎日額 = (事由の発生した日以前3か月間の賃金総額)/3か月の総日数
休業(補償)給付は、療養のために休業した4日目から給付されます(最初の3日間を待機期間といいます)。

傷病(補償)給付

傷病(補償)給付は、休業が長期にわたる場合の補償となる給付です。

療養を開始した日から1年6カ月経過したが、疾病やケガが治癒していない(かつ傷病等級1級~3級)場合に休業(補償)給付から切り替わり支給されます。

傷病の程度に応じ支給年金額が異なります(給付基礎日額313日分(1級)~245日分(3級))

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障害(補償)給付

障害(補償)給付は、疾病や負傷が治癒したものの、障害が残った場合に障害の程度に応じて支給される給付です。

障害の程度に応じ支給が年金一時金か定まりますが、年金支給の場合でも、一時金としての支給を選択することもできます。

労災保険法-障害補償給付

障害(補償)年金

障害(補償)年金は、重い障害(障害等級1級~7級)に対する給付です。

障害の程度に応じ支給年金額が異なります(給付基礎日額313日分(1級)~131日分(7級))

障害(補償)年金前払一時金

障害(補償)年金前払一時金は、重い障害のため年金として支給されるものを、一定の範囲で一時金としてもらう支給です。

一定額の一時金としての支給を選択すると、その額に達するまで障害(補償)年金は停止されます。

障害(補償)年金差額一時金

障害(補償)年金差額一時金は、障害(補償)年金の受給権者が障害補償の最低保証額に達する前に死亡してしまった際に、一定の遺族が支給をうけることができる差額相当額です。

障害(補償)一時金

障害(補償)一時金は、軽い障害(障害等級8級~14級)に対する給付です。

障害の程度に応じ支給一時金額が異なります(給付基礎日額503日分(8級)~56日分(14級))

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遺族(補償)給付

遺族(補償)給付は、労働者が労災事由により死亡した場合に、残された遺族に対し支給される給付です。

労災保険法-遺族補償給付

遺族(補償)年金

遺族(補償)年金は、労働者が労災事由により死亡した場合に、その者に扶養されていた一定の遺族に支給される給付です。

遺族(補償)年金の受給資格者(受給する資格がある者)は以下の通りです。

この中で最も優先順位が高い者が受給権者(実際に受給する者)となります。

遺族年金受給順位

遺族(補償)年金前払一時金

遺族(補償)年金前払一時金は、本来年金として支給されるものを、一定の範囲で一時金としてもらう支給です。

一定額の一時金としての支給を選択すると、その額に達するまで遺族(補償)年金は停止されます。

遺族(補償)一時金

遺族(補償)一時金は、労働者が労災事由により死亡したものの、受給資格者がいなかった場合に、一定の遺族に支給される給付です。

葬祭料・葬祭給付

葬祭料・葬祭給付は、労働者が労災事由により死亡した場合に行われる葬祭に対する給付です。

給付額は、下記の、いずれか高い方の額となります。

  1. 給付基礎日額の30日分 + 315,000
  2. 給付基礎日額の60日分
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介護(補償)給付

介護(補償)給付は、障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を持つ労働者が介護を受ける際の給付です。

給付額は、1月あたり介護サービス事業者に支払った実費ですが、介護の程度(常時介護または随時介護)などに応じ上限額が定められています。

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二次健康診断等給付

二次健康診断等給付は、脳血管疾患や心臓疾患による過労死を予防するための給付です。

定期健康診断等で異常の所見が認められた場合に、二次健康診断や、予防を計るための特定保健指導を年度に一度、無料で受診することができます。

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社会復帰促進等事業

社会復帰促進等事業は、以下の3つの事業を提供しています。

  • 社会復帰促進事業 … 被災労働者の円滑な社会復帰を促進
  • 被災労働者等援護事業 … 被災労働者や遺族に対する援助
  • 安全衛生確保等事業 … 労働者の安全および衛星を確保

被災労働者等援護事業の一例として、「特別支給金」というものがあります。

労災保険給付に上乗せで金銭を支給することにより、被災労働者の療養生活や、遺族の生活を援護する取り組みを行っています。

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まとめ

今回は『労災保険法』について紹介しました。

社労士は法律の試験であるため、制度詳細や条文にフォーカスしてしまいがちですが、法律の位置づけや全体像を把握することが重要になります。

長い社労士学習においては、試験勉強のフェーズにかかわらず、下記の入門本に立ち返ってみるのもオススメです。

 

 

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